大判例

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福岡地方裁判所 昭和45年(ワ)55号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕被告らの時効の抗弁

本訴が昭和四五年一月一四日提起されたことは記録上明らかであり、本件事故発生後三年を経過していることになるが、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は被害者が損害および加害者を知つた時から起算すべきところ被告の症状が固定して前記後遺障害が明確になつたのは前記認定のとおり昭和四三年一二月二〇日であるから、被告の本件損害賠償請求権の消滅時効は同日から進行を開始するものと解すべきである。そうすると、本件については未だ消滅時効が完成したものということはできない。

(富田郁郎)

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